「空」は、聖域ではない!」当たり前のことなのですが・・・。

国内線の長くても2,3時間、国際線では13時間程度まで、他とは隔絶された空間となる機内では、過去さまざまなことが起きていました。

私の乗務した30年(1968~1998年)では、ジャンボ機導入で団体運賃が導入されてから(今の格安運賃の先輩格)、乗客としてのマナーも劣化してゆき、「泥酔して騒ぐ」「迷惑行為の乗客を止めた客室乗務員が殴られた」などの暴力行為、あるいは、飲酒と旅行で気が大きくなった男性旅客の女性CAへのセクシャルハラスメント、などなど多発するようになりました。被害を受けた客室乗務員が警察に届け出をしても、企業は、なんとか「示談」で取り下げようとする傾向が横行していました。

機内の全面禁煙が実行されたのは、確か1998年ごろだったと思いますが、それでも、「一部の旅客は、トイレで喫煙したり」(煙感知器が作動する)、「注意しても座席で喫煙する」事態はやみませんでした。

更に「携帯電話の使用」問題もあり、トラブルが絶えません。こうした事態の中で、2001年の「9・11テロ」という世界を揺るがす衝撃的な事件があり、テロ・爆弾対策も厳しくなりました。

こういう背景化で、「安全阻害行為の禁止…罰則あり」と言う風にやっと法的な規制がされました。(9年前2003年航空法第73条の4が改正され、2004年に施行されました。)

迷惑行為とは・・・・

航空法と迷惑行為(政府広報国交省航空局平成19年)

  • 乗降口または非常口の扉の開閉装置を操作すること
  • 化粧室で喫煙すること
  • 乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(セクハラ、暴言など)
  • 禁止された電子機器を使用すること(携帯電話の使用など)
  • 指示に従わず、座席ベルトを着用しないこと
  • 指示に従わず、座席の背、テーブル等を元の位置に戻さないこと
  • 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
  • 消火器、非常用警報装置、救命胴衣等を操作・移動または機能を損なう行為をすること

 

今回の「盗撮」事件などを契機に、「機内の安全・安心」を航空会社・警察に頼るだけでなく、乗客のモードでも心してゆくことが期待されます。

客室乗務員を盗撮、場所特定し逮捕 兵庫県条例違反容疑

2012.9.12 朝日新聞    飛行中の旅客機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮したとして、警視庁が高松市の会社社長の男(34)を兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕していたことが、同庁への取材でわかった。盗撮の摘発には都道府県の迷惑防止条例が適用されるが、上空では犯行地点の特定が難しく、同庁は「逮捕したケースは聞いたことがない」としている。

東京空港署によると、男は10日午前8時10分ごろ、高松発羽田行きの日本航空機内で、女性客室乗務員(27)のスカート内をボールペン型のカメラで盗撮した疑いがある。「制服姿を見て、撮りたいという感情がわいてしまった」と供述しているという。

乗客に飲み物を配る乗務員の後ろからカメラを差し出し、撮影したところを他の乗客が目撃。着陸後、日航が110番通報した。

署によると、飛行中の盗撮の通報は過去にも多くあったが、犯行時間や飛行地点が特定できないことなどから、立件を見送ってきたという。今回は、目撃者や乗務員の証言から盗撮した時間を午前8時9分と特定でき、航路の分析から兵庫県上空と断定した。署は「本人が認めても謝罪や始末書で済まされることが多かった。今後の抑止につながれば」としている。

ある航空会社によると、こうした盗撮は、被害が確実な場合は到着先の空港で警察に容疑者を引き渡すが、泣き寝入りするケースも少なくないという。